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No.2257 意匠法
【問】 上級
  甲が,意匠イを公知にして,その5月後にイについて,新規性喪失の例外の規定の適用を受ける旨の主張をして意匠登録出願Aをした。Aの出願の3月前に,乙は,イと類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをしていた。このとき,甲がイについて意匠登録を受けることができる場合はない。

【解説】 【×】 
  意匠イの公知となった日以降に乙は出願しており,乙の出願が公知意匠イと類似しているから乙の出願は登録を受けることができず,乙の出願が拒絶となれば先願権がなくなるから,乙の後願であるAの意匠イが登録を受けることができる場合がある。  
  参考 Q387
 
(先願)
第九条  同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは,最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは,意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その意匠について意匠登録を受けることができない。
3 意匠登録出願が放棄され,取り下げられ,若しくは却下されたとき,又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは,その意匠登録出願は,前二項の規定の適用については,初めからなかつたものとみなす。ただし,その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは,この限りでない。
(意匠登録の要件)
第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は,次に掲げる意匠を除き,その意匠について意匠登録を受けることができる。
一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠
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H31.4.28/R3.9.2