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No.387   意匠法:関連意匠  2級
【問】  甲は,意匠イ,意匠ロ及び意匠ロを本意匠とする関連意匠ハについて,それぞれ同日に意匠登録出願をした。意匠イと意匠ハは相互に類似し,意匠ロと意匠ハは相互に類似するが,意匠イと意匠ロは類似しない。この場合において,意匠イは,関連意匠ハにのみ類似する意匠であっても,意匠登録を受けることができる場合がある。

【解説】【○】28D6_3  9条2項
 本意匠に類似する意匠が関連意匠として登録を受けることができる。意匠イは本意匠に類似しないから本意匠ロの関連意匠としては登録を受けることができないが,イとハは同日出願のためハを取り下げればイは登録を受けることができる。取下げなくても補正により,ハを本意匠として意匠ロをハの関連意匠とし,意匠イもハの関連意匠とする補正で対応可能  

(先願) 第九条 
2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは,意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その意匠につ いて意匠登録を受けることができない。
(関連意匠) 第十条
 意匠登録出願人は,自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については,当該関連意匠の意匠登録出願の日・・・がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて,第二十条第三項の規定によりその本意匠の意匠登録出願が掲載された意匠公報・・・の発行の日前である場合に限り,第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができる。
(手続の補正) 第六十条の二十四
 意匠登録出願,請求その他意匠登録に関する手続をした者は,事件が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,その補正をすることができる。
前回の「問と解説」
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