No.2261 特許法 【問】 上級 26_5 審判長は,口頭審理による審判をするときは,その期日及び場所を定め,当事者及び参加人に対し,期日の呼出しを行わなければならないが,当該期日の呼出しは,呼出状の送達,当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によって行われる。 【解説】 【○】 期日に出頭するよう要請する呼出しは,確実に伝えることが必要であり,その手段は問わないから,口頭による告知も認められる。 (審判における審理の方式) 第百四十五条 特許無効審判及び延長登録無効審判は,口頭審理による。ただし,審判長は,当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で,書面審理によるものとすることができる。 2 前項に規定する審判以外の審判は,書面審理による。ただし,審判長は,当事者の申立により又は職権で,口頭審理によるものとすることができる。 3 審判長は,第一項又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは,その期日及び場所を定め,当事者及び参加人に対し,期日の呼出しを行わなければならない。 4 民事訴訟法第九十四条(期日の呼出し)の規定は,前項の期日の呼出しに準用する。 民事訴訟法 (期日の呼出し) 第94条 期日の呼出しは,呼出状の送達,当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。 |
H31.4.28/R1.5.12