No.2260 特許法 【問】 中級 自ら完成した発明について事業を行うために,関連する技術についての他社の権利を調査しておく。 【解説】 【○】 発明を完成し特許権を取得しても,他社の権利を利用するものであるときは,事業を行うことができないので,事業開始前に,できたら研究開発前に,他社の権利を調査しておくことが必要である。 参考: Q797 (特許権の効力) 第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 (他人の特許発明等との関係) 第七十二条 特許権者,専用実施権者又は通常実施権者は,その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明,登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき,又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは,業としてその特許発明の実施をすることができない。 |
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