No.2265 不正競争防止法 【問】 上級 商品の形態は,その商品が日本で販売されてから3年間は,不正競争防止法第2条第1項第3号で商品の形態として保護されているため,その形態が周知性を獲得したとしても,商品等表示としては保護されない。 【解説】 【×】 商品の形態を保護する3号と商品等表示を保護する1号2号とは異なり,形態保護期間経過後も商品等表示の保護は受けうる。 参考 Q1689 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為 |
H31.4.27