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No.2264 著作権法
【問】 中級
  言語の著作物の著作権者は,その著作物について口述権を有する。  

【解説】  【○】  口述権は,口述する権利であり,口述の対象は言語の著作物で,言語の著作物の著作権者が無断で他人に口述されない権利である。
参考: Q2116

(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
十八 口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。
(口述権)
第二十四条 著作者は,その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。
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R1.5.2