No.2269 意匠法 【問】 上級 26_7 甲が,パリ条約の同盟国Xに意匠イについて意匠登録出願Aをし,意匠登録を受け,X国の公報が発行された。その後,甲がイについて,日本国に,Aに基づくパリ条約による優先権の主張をして意匠登録出願をすると共に,イに類似する意匠ロについて関連意匠の意匠登録出願をした。このとき,ロについて意匠登録を受けることができる場合がある。 【解説】 【×】 パリ条約による優先権の利益を享受できるのは,第一国出願の内容についてであり,優先権の元となった出願に記載されていない類似する意匠については,関連意匠としても優先権を主張することはできず,現実の出願日を基準として審査が行われる。 参考 Q1995 (意匠登録の要件) 第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は,次に掲げる意匠を除き,その意匠について意匠登録を受けることができる。 一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠 三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠 (関連意匠) 第十条 意匠登録出願人は,自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠に類似する意匠については,当該関連意匠の意匠登録出願の日がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて,第二十条第三項の規定によりその本意匠の意匠登録出願が掲載された意匠公報の発行の日前である場合に限り,第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができる。 パリ条約 第4条 優先権 H 優先権は,発明の構成部分で当該優先権の主張に係るものが最初の出願において請求の範囲内のものとして記載されていないことを理由としては,否認することができない。ただし,最初の出願に係る出願書類の全体により当該構成部分が明らかにされている場合に限る。 |
H31.4.28