No.1995 条約 【問】 上級 パリ条約のストックホルム改正条約に関し,優先権は,発明の構成部分で当該優先権の主張に係るものが最初の出願において請求の範囲内のものとして記載されていないことを理由としては,否認することができない。ただし,最初の出願に係る出願書類の全体により当該構成部分が明らかにされている場合に限る。 【解説】 【○】 優先権の利益を享受するためには,主張する内容が元となる出願書類のどこかに記載されていればよく,特許請求の範囲に限定されない。 パリ条約 第4条 優先権 H 優先権は,発明の構成部分で当該優先権の主張に係るものが最初の出願において請求の範囲内のものとして記載されていないことを理由としては,否認することができない。ただし,最初の出願に係る出願書類の全体により当該構成部分が明らかにされている場合に限る。 |
H30.12.9