No.2276 特許法 【問】 中級 同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは,同一の特許出願人の場合に限り,それぞれの発明について特許を受けることができる。 【解説】 【×】 我が国は先願主義を採用しており,同じ発明であれば1日でも早く出願した者に権利が付与される。出願人が同じであっても同様の扱いであり,それぞれの発明に特許を付与すると,権利期間の末日が出願日基準であることから,権利期間が実質的に延長されたことと同じになる。 参考: Q995 (先願) 第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは,最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 |
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