No.2275 商標法 【問】 上級 27_2 音からなる商標が,音楽,自然音等の音の要素のみではなく,歌詞等の言語的要素を含むときは,一商標一出願の原則に反するので,商標登録を受けることはできない。 【解説】 【×】 原則,言語的要素を含めた聴覚的に把握できるものが音商標であり,言語的要素があつてもなくても音商標として成立する。 音商標を受けるためには「商標の詳細な説明」及び「物件(音声ファイル)」により商標登録を受けようとする音商標を特定できていることが必要である。 音商標については,願書に記載した商標に記載がない事項(演奏楽器や声域等の音色等。ただし,歌詞等の言語的要素を除く。)は,物件及び商標の詳細な説明(商標登録を受けようとする商標を特定するために必要な場合に限る。)により特定する。 参考 Q215 (定義等) 第二条 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。 |
H31.4.29