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No.2278 特許法
【問】 中級
  同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは,特許庁長官が協議命令を発し,協議で定めた一の特許出願人のみが特許を受けることができ,協議不成立の場合はいずれも特許を受けることはできない。  

【解説】  【×】 
  我が国は先願主義を採用しており,同じ発明であれば1日でも早く出願した者に権利が付与される。同日の出願の場合は,時間で後先を決めることが困難であることから,特許庁長官が協議命令を発し,出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許を受けることができる。
参考: Q995

(先願)
第三十九条
 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは,最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
2  同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは,特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その発明について特許を受けることができない。
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R1.5.4