No.2279 特許法 【問】 上級 26_13 請求項1〜4(請求項1及び2,並びに,請求項3及び4を,それぞれ,一群の請求項とする。)からなる特許請求の範囲について,請求人甲が請求項1のみについて特許無効の審判を請求した場合,特許権者乙は請求項1のみについて訂正の請求をすることができる。 【解説】 【×】 一群の請求項は,ひとまとまりの技術であり,一部のみを訂正することは一覧性の欠如が生じることがあるから一群をまとめて訂正することが必要である。 参考 Q257 (特許無効審判における訂正の請求) 第百三十四条の二 特許無効審判の被請求人は,前条第一項若しくは第二項,次条,第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。 一 特許請求の範囲の減縮 二 誤記又は誤訳の訂正 三 明瞭でない記載の釈明 四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。 2 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には,請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし,特許無効審判が請求項ごとに請求された場合にあつては,請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。 3 前項の場合において,当該請求項の中に一群の請求項があるときは,当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。 |
R1.5.18