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No.2284 商標法
【問】 中級
  他人から商標権の侵害であると警告を受けたときは,商標登録原簿を確認して,警告してきた相手が真の商標権者であるか,商標権が存続しているかを確認するべきである。  

【解説】  【○】 
  権利侵害であるとの警告を受けた場合,商標権が商標原簿上有効に存在しているか,警告した者が正当な権利者であるか,権利の内容を自分が侵害しているかなど,を確認することが重要である。
参考: Q1290

(商標原簿への登録)
第七十一条 次に掲げる事項は,特許庁に備える商標原簿に登録する。
一 商標権の設定,存続期間の更新,分割,移転,変更,消滅,回復又は処分の制限
二 防護標章登録に基づく権利の設定,存続期間の更新,移転又は消滅
三 専用使用権又は通常使用権の設定,保存,移転,変更,消滅又は処分の制限
四 商標権,専用使用権又は通常使用権を目的とする質権の設定,移転,変更,消滅又は処分の制限
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R1.5.4