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No.2285 特許法
【問】 上級 26_13
  特許権者乙が特許請求の範囲の訂正の請求Aをした後,さらに,特許請求の範囲の訂正の請求Bをした場合において,審判長から訂正の請求Bが認められない旨の審理の結果が通知されたことにより,特許権者乙が訂正の請求Bを取り下げたときは,訂正の請求Aに係る特許請求の範囲について審理が行われる。

【解説】 【×】
  形式に則った請求書が受理されると,先にした訂正請求は取下とみなされるので,その後の訂正請求を取下げても,一度取下とみなされた訂正請求が復活することはない。
  参考 Q2153

(特許無効審判における訂正の請求)
第百三十四条の二 特許無効審判の被請求人は,前条第一項若しくは第二項,次条,第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
6 第一項の訂正の請求がされた場合において,その審判事件において先にした訂正の請求があるときは,当該先の請求は,取り下げられたものとみなす
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R1.5.18