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No.2287 商標法
【問】 上級 27_2
  部分意匠(物品の部分の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合)として意匠登録された物品の部分は,位置商標として,商標登録を受けることができる場合がある。

【解説】  【○】
  商標法の保護対象が他の法律により権利が発生しているか否かは問題とならず,意匠権や特許権,著作権が存在しても,商標登録を受けることができ,位置商標は部分意匠と同様の実線と点線による記載表現で商標登録を受けることができる。
参考 Q1987

(商標登録出願)
第五条 商標登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
2 次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは,その旨を願書に記載しなければならない。
五 前各号に掲げるもののほか,経済産業省令で定める商標

商標法施行規則
(位置商標の願書への記載)
第四条の六  商標に係る標章(文字,図形,記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合に限る。)を付する位置が特定される商標(以下「位置商標」という。)の商標法第五条第一項第二号 の規定による願書への記載は,その標章を実線で描き,その他の部分を破線で描く等により標章及びそれを付する位置が特定されるように表示した一又は異なる二以上の図又は写真によりしなければならない。
(商標登録を受けようとする商標の類型)
第四条の七  商標法第五条第二項第五号 (同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める商標は,位置商標とする。
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R1.5.19