No.2286 商標法 【問】 中級 商標権の侵害に関する警告をする場合には,相手方から商標登録について登録異議の申立てや無効審判を請求される可能性があることを考慮すべきである。 【解説】 【○】 権利侵害であるとの警告をする場合,相手方は権利行使を不能とするため,種種の対策を講ずることが考えられるため,強い権利であることを確認しておくことが重要である。商標権が商標原簿上有効に存在しているか,権利範囲に相手製品が含まれているか,登録異議の申立てや無効審判を請求されても耐え得るか,などを確認することが重要である。 参考: Q476 (商標登録の無効の審判) 第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において,商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては,指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。 |
R1.5.4