No.2291 特許法 【問】 上級 26_13 審判長は,特許権者乙の特許を無効とする審決に対する取消しの判決が確定し,審理を開始するときは,その判決の確定の日から一週間以内に特許権者乙から申立てがあった場合に限り,特許権者乙に対し,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。 【解説】 【×】 請求により訂正の機会を与えることは,特許権が無効になることを防ぐためであり,無効審判の請求に理由があるとして無効とする審決が裁判で取消されると,審判において請求に理由がないとなることが十分考えられ,特許維持審決の可能性が高いから,訂正の必要性は生じない。 (取消しの判決があつた場合における訂正の請求) 第百三十四条の三 審判長は,特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する第百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し,同条第二項の規定により審理を開始するときは,その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り,被請求人に対し,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。 |
R1.5.18/R3.9.16