No.2303 特許法 【問】 上級 R1_1 拒絶査定不服審判の請求があった場合において,その請求と同時に実験成績証明書の提出があったときは,その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正がなくとも,特許庁長官は審査官にその請求を審査させなければならない。 【解説】 【×】 前置審査は補正があった場合であり,証明書は参考資料にすぎず補正に該当しない。 (拒絶査定不服審判における特則) 第百六十二条 特許庁長官は,拒絶査定不服審判の請求があつた場合において,その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは,審査官にその請求を審査させなければならない。 |
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