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No.2309 特許法
【問】 上級 R1_1
  特許庁長官は,拒絶査定不服審判の請求があった全ての審判事件について,各審判事件に審判書記官を指定しなければならない。

【解説】 【×】
  前置に係る案件は,審査官が単独で審査を行うものであることから,審判書記官の指定は行わず,特許庁長官への報告があって審判を行うことが必要になった段階で指定される。
  参考 Q2249

(審判書記官)
第百四十四条の二 特許庁長官は,各審判事件(第百六十二条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては,第百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)について審判書記官を指定しなければならない。
(審判官の指定)
第百三十七条 特許庁長官は,各審判事件(第百六十二条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては,第百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)について前条第一項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。
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R1.5.27