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No.2315
特許法
【問】 上級
R1_1
拒絶査定不服審判の請求は,拒絶査定不服審判を請求した者に審決の謄本が送達された後であっても,取り下げることができる場合がある。
【解説】 【○】
審判請求は,その取下に種種の制約はあるが,審決の送達があっても,審決が確定するまでは取下げることができる。一事不再理が働くことを避けるために,取下が行われることがある。
(審判の請求の取下げ)
第百五十五条
審判の請求は,審決が確定するまでは,取り下げることができる。
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