No.2323 商標法 【問】 上級 R1_1 商標の定義において,「色彩」は,独立して商標の構成要素となり得るが,ここでいう「色彩」は,白及び黒を含む。 【解説】 【○】 商標法は,法文中で使用する用語の定義規定を設けており,その定義に即して他の規定の用語を解することが必要であり,定義された色彩は,白や黒を除く必要性も理由もないことから含まれる。 参考 Q1726 (定義) 2条 十八 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。 (商標登録の要件) 第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。 三 その商品の産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,数量,形状(包装の形状を含む。),価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所,質,提供の用に供する物,効能,用途,数量,態様,価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 政令商標法施行令 (政令で定める特徴) 第一条 商標法第四条第一項第十八号 及び第二十六条第一項第五号 の政令で定める特徴は,立体的形状,色彩又は音(役務にあつては,役務の提供の用に供する物の立体的形状,色彩又は音)とする。 |
R1.6.3