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No.2334 特許法
【問】 中級
  特許権者は,権原のない第三者による当該特許権への侵害行為につき,損害賠償を請求する場合,当該第三者の過失を立証する必要はない。  

【解説】  【○】 
  知的財産の権利侵害を証明することは困難な場合が多く,権利者の挙証負担を軽減するため推定規定を設けている。
参考: Q553

(過失の推定)
  第百三条 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は,その侵害の行為について過失があつたものと推定する。  
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R1.6.13