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No.2335 商標法
【問】 上級 R1_1
  商標の定義において,「証明」の語は,主として商品の品質又は役務の質を保証するような場合を意味する。

【解説】 【○】
  商標の機能として,他社製品との識別機能,宣伝広告により広く知らせる機能,及び品質を保証する機能があり,役務の場合は提供する役務の質を保証する機能がある。
  参考 Q388

(定義等)
第二条  この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。
一  業として商品を生産し,証明し,又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二  業として役務を提供し,又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)  
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R1.6.13