No.2337 不正競争防止法 【問】 上級 R1_6 表示Aは,甲が販売する和菓子の商品等表示として,著名である。乙は,愛知県内で,表示Aを家具に付して販売している。乙が,注文があった場合にのみ,その家具を直接消費者に販売している場合には,乙の行為が不正競争となることはない。 【解説】 【×】 著名な商品等表示を無断で利用することは,同一の商品に使用しなくても,名声に対するただ乗りであり,不正競争に該当する。周知な商品等表示の場合は,混同を生じていることが要件であるが,著名な場合は混同が要件とされない。 参考: Q529 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供する行為 |
R1.6.6