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No.2338 特許法
【問】 中級
  特許権者は,権原のない第三者が無断で特許発明に係る製品を無料で配布している行為に対しては,権利行使をすることができない。  

【解説】 【×】 
  無料で配布することも譲渡であり,譲渡は,有償・無償を問わないから,無償での配布も業としての実施に該当し権利侵害となる。
参考: Q414

(定義)
第二条  3 この法律で発明について「実施」とは,次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては,その物の生産,使用,譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい,その物がプログラム等である場合には,電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。),輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
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R1.6.13