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No.2343 条約
【問】 上級 1_1
  特許協力条約に基づく国際出願に関し,発明の単一性の要件に含まれる「特別な技術的特徴」とは,請求の範囲に記載された各発明が全体として先行技術に対して行う貢献を明示する技術的特徴をいう。

【解説】 【○】
  「特別な技術的特徴」とは,請求の範囲に記載された各発明が全体として先行技術に対して行う貢献を明示する技術的特徴をいうことは,PCT規則に定められ,国内法においても規定する。    
参考 Q1803

PCT規則 
  13. 1要件
  国際出願は,一の発明又は単一の一般的発明概念を形成するように連関している一群の発明についてのみ行う。
(「発明の単一性の要件」)
13.2 発明の単一性の要件を満たしていると認められる場合
  一群の発明が同一の国際出願の請求の範囲に記載されている場合には,これらの発明の間に一又は二以上の同一の又は対応する特別な技術的特徴を含む技術的な関係があるときに限り,13.1に規定する発明の単一性の要件は満たされる。「特別な技術的特徴」とは,請求の範囲に記載された各発明が全体として先行技術に対して行う貢献を明示する技術的特徴をいう。 >。
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R1.6.13