問と解説:
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No.2342
著作権法
【問】 中級
著作者人格権は,譲渡することも放棄することもできない。
【解説】 【○】
人格権は,個人に属するものであり,人格権を他人に譲渡したり放棄することはできない。
参考:
Q1339
(著作者人格権の一身専属性)
第五十九条
著作者人格権は,著作者の一身に専属し,譲渡することができない。
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