No.2347 商標法 【問】 上級 R1_1 商標の定義規定(商標法第2条第1項)において,立体的形状の商標,色彩のみからなる商標,音の商標,ホログラムの商標,動きの商標及び位置の商標が,個別に明記されている。 【解説】 【×】 商標として,色彩,音までは法律に規定されているが,ホログラムの商標,動きの商標及び位置の商標は,政令に委任している。 参考 Q143 (定義等) 第二条 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。 一 業として商品を生産し,証明し,又は譲渡する者がその商品について使用をするもの 二 業として役務を提供し,又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。) 商標法施行規則 第四条の八 商標法第五条第四項(同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。以下同じ。)の経済産業省令で定める商標は,次のとおりとする。 一 動き商標 二 ホログラム商標 三 色彩のみからなる商標 四 音商標 五 位置商標 |
R1.6.23