No.2349 著作権法 【問】 上級 31_1 印刷用書体は,それが美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなくても,独創性を備えていれば,著作物に当たる。 【解説】 【×】 印刷用書体は情報を伝達する手段として日常的に使用されるものであり,書体に独占権が存在すると,表現手段が制限され不便なものとなることから,単に独創的なだけでなく,美的観賞にたえるものであることが要件とされる。 参考 Q279 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 判決 最一120907 ゴナU書体事件 印刷用書体がここにいう著作物に該当するというためには,それが従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり,かつ,それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならないと解するのが相当である。 |
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