No.2351 実用新案法 【問】 上級 R1_3 甲の実用新案登録Aに対して,他人から実用新案技術評価の請求がなされたが,甲は,当該実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過するまでに訂正を行わなかった。当該実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から1 年後,甲の当該実用新案登録Aに対して,実用新案登録無効審判が請求された。この実用新案登録無効審判について,実用新案法第39 条第1 項に規定された答弁書の提出のために最初に指定された期間内であれば,甲は,実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をすることができる。 【解説】 【×】 早い方の1回のみ訂正が可能で補正のチャンスは1回のみである。 参考 Q2135 (明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正) 第十四条の二 実用新案権者は,次に掲げる場合を除き,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。 7 実用新案権者は,第一項の訂正をする場合のほか,請求項の削除を目的とするものに限り,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。ただし,実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第四十一条において準用する特許法第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては,その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)は,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。 |
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