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No.2135 実用新案法
【問】 上級
  実用新案権者は,最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過したとき,又は実用新案登録無効審判について,答弁書を提出するために実用新案法第39 条第1項の規定により最初に指定された期間を経過したときは,請求項の削除,実用新案登録請求の範囲の減縮,誤記の訂正,明瞭でない記載の釈明及び他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることのいずれを目的とする訂正もすることはできない。

【解説】 【×】
  権利を消滅させるための訂正は,時期に係りなく可能である。

  (明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)
第十四条の二 実用新案権者は,次に掲げる場合を除き,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。
7 実用新案権者は,第一項の訂正をする場合のほか,請求項の削除を目的とするものに限り,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。ただし,実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第四十一条において準用する特許法第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては,その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)は,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。
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