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No.2353 意匠法
【問】 上級 R1_1
  甲は,意匠イについて意匠登録出願Aをした。甲は,出願Aの出願と同時に意匠イを秘密にすることを請求しなかったが,出願後に秘密にすることを希望する場合には,出願Aの登録料の納付時までいつでも,秘密にすることを請求できる。

【解説】 【×】 
  意匠は真似されやすいことから,登録査定になっても一定期間,その意匠を秘密にすることを請求でき,その請求は,出願時及び意匠公報が発行される前の登録料納付時に請求できる。  
  参考 Q1688

 (秘密意匠)
第十四条  意匠登録出願人は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
2  前項の規定による請求をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に,又は第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
一  意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  秘密にすることを請求する期間
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R1.6.23