問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2355 条約
【問】 上級 1_1
  指定国は,優先権の回復のための請求を拒否する受理官庁の決定に拘束される。

【解説】 【×】
  受理官庁は優先権を含め回復のための基準を変更することができるが,指定国は,受理官庁の決定に拘束されることはない。
参考 Q2271

PCT規則 
   第二十六規則の二  優先権の主張の補充又は追加
26の2.3 受理官庁による優先権の回復
(i) 各受理官庁は,国際事務局に当該受理官庁が採用する回復のための基準及びこれに関する後の変更を通知するものとする。国際事務局は,当該情報を速やかに公報に掲載する。
49の3.1 受理官庁による優先権の回復の効果
(e)指定国は,優先権の回復のための26の2.3の規定に基づく請求を拒否する受理官庁の決定に拘束されることはない
【戻る】   【ホーム】
R1.6.28