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No.2271 条約
【問】 上級 26_31
  特許協力条約に基づく国際出願に関し,受理官庁は,当該受理官庁が採用した優先権の回復のための基準を後に変更することはできない。

【解説】 【×】
  受理官庁は優先権を含め回復のための基準を変更することができ,その内容は国際事務局により公報される。
参考 Q349

PCT規則 第二十六規則の二
優先権の主張の補充又は追加
26の2.3 受理官庁による優先権の回復
(i) 各受理官庁は,国際事務局に当該受理官庁が採用する回復のための基準及びこれに関する後の変更を通知するものとする。国際事務局は,当該情報を速やかに公報に掲載する。

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H31.4.30