No.2358 特許法 【問】 中級 特許出願前に外国において電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明は,新規性を有する。 【解説】 【×】 出願前に公衆が利用可能となった発明は,外国において電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明も含め,新規性を有さず特許を受けることができない。実際に利用されたか否かは問われない。 参考: Q1908 (特許の要件) 第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は,次に掲げる発明を除き,その発明について特許を受けることができる。 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 三 特許出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明 |
R1.6.27