No.2359 商標法 【問】 上級 R1_1 商標の定義では,標章を単に商品・役務について「使用」するだけで商標である。しかし,商標法第1条,商標法第2条第1項,商標法第3条等の趣旨を総合すると,商標は自他商品・役務の識別をその本質的機能としている。 【解説】 【○】 商標の本質的機能は,自他商品を識別する標識であり,その働きとして,出所表示機能,品質保証機能及び広告宣伝機能がある。 参考 Q78 (目的) 第一条 この法律は,商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 (定義等) 第二条 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。 一 業として商品を生産し,証明し,又は譲渡する者がその商品について使用をするもの 二 業として役務を提供し,又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。) (商標登録の要件) 第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。 六 前各号に掲げるもののほか,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標 2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても,使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては,同項の規定にかかわらず,商標登録を受けることができる。 |
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