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No.2367 条約
【問】 上級 1_1
  条約第19 条の規定に基づく補正書は,直接国際事務局に提出する。

【解説】 【×】
  国際調査を受け取った出願人は,1回に限り,国際事務局に補正書を提出することができる。
参考 Q327

PCT第19条  国際事務局に提出する請求の範囲の補正書
(1) 出願人は,国際調査報告を受け取つた後,所定の期間内に国際事務局に補正書を提出することにより,国際出願の請求の範囲について1回に限り補正をすることができる。出願人は,同時に,補正並びにその補正が明細書及び図面に与えることのある影響につき,規則の定めるところにより簡単な説明書を提出することができる。
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R1.6.28