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No.2366 特許法
【問】 中級
  特許権を取得した発明を製品化しない場合でも,当該特許権を他人に譲渡することができる。  

【解説】  【○】 
  特許権は私権であるから,権利者は自由に処分することができ,他人に特許権を譲渡することも可能である。
参考: Q1226

(特許権の効力) 第六十八条
 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
(登録の効果)
第九十八条  次に掲げる事項は,登録しなければ,その効力を生じない
一  特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。),信託による変更,放棄による消滅又は処分の制限
2  前項各号の相続その他の一般承継の場合は,遅滞なく,その旨を特許庁長官に届け出なければならない
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R1.6.27