No.2391 条約 【問】 上級 1_2 特許協力条約に関し,締約国の国内法令に従って設立された法人は,当該締約国の国民とみなす。 【解説】 【○】 特許協力条約は,パリ条約の特別な取り決めとして設けられたものであり,パリ条約の規定が適用され,同盟国である締約国に設けられた真正の法人は,同盟国の国民とみなされる。 参考 Q487 パリ条約 第3条 同盟国の国民とみなされる者 同盟に属しない国の国民であつて,いずれかの同盟国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するものは,同盟国の国民とみなす。 |
R1.7.13