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No.2390 種苗
【問】 中級
  育成者権者以外の者が,品種登録の日から35年経過後に登録品種の種苗を生産する行為,には,育成者権の効力が及ばない。  

【解説】  【○】 
  育成者権は,品種登録から25年又は30年であり,この期間経過後はだれでも自由に利用することができる。
参考: Q1355

(育成者権の発生及び存続期間)
第十九条  育成者権は,品種登録により発生する。
2  育成者権の存続期間は,品種登録の日から二十五年(第四条第二項に規定する品種にあっては,三十年)とする。
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R1.7.13