問と解説:
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No.2390
種苗
【問】 中級
育成者権者以外の者が,品種登録の日から35年経過後に登録品種の種苗を生産する行為,には,育成者権の効力が及ばない。
【解説】 【○】
育成者権は,品種登録から25年又は30年であり,この期間経過後はだれでも自由に利用することができる。
参考:
Q1355
(育成者権の発生及び存続期間)
第十九条
育成者権は,品種登録により発生する。
2 育成者権の存続期間は,
品種登録の日から二十五年
(第四条第二項に規定する品種にあっては,
三十年
)とする。
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