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No.2410 著作権法
【問】 中級
  第二次世界大戦中において非連合国の国民が非連合国で取得した著作権の存続期間は,わが国では,戦時加算により約10年の延長が加えられる。  

【解説】  【×】 
  連合国とは,枢軸国(日本,ドイツ,イタリアなど)と敵対した国家連合であり,戦時加算とは,戦時において連合国の著作権を我が国で保護しなかった期間を,戦後,開戦から平和条約が締結されるまでの間に限り,加算する制度であり,非連合国である我が国は非連合国との間で戦時加算はない。
  なお,我が国の著作権も連合国では保護されなかったが,敗戦国であることから,連合国において我が国の著作物が戦時加算されることはない。
参考: Q685

2.戦時加算の対象国と期間
 平和条約の批准国46カ国のうち,平和条約の発効時までに,ベルヌ条約又は個別協定により,日本がその国・国民の著作権を保護する義務を負っていた国が戦時加算の対象国となっている。
 具体的には,アメリカ,イギリス,フランス,カナダ,オーストラリア(3,794日),ブラジル(3,816日),オランダ(3,844日),ノルウェー(3,846日),ベルギー(3,910日),南アフリカ(3,929日),ギリシャ(4,180日)等があり,多くは約10年間の保護期間が加算されている。
文部科学省
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/021/07091009/006.htm
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R1.7.20