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No.2409 不正競争防止法
【問】 中級 R1_6
  甲は,表示Aという特定商品等表示を使用して運送業を行っている。乙は,甲の事業を誹謗中傷する目的で,「A.co.jp」というドメイン名を使用する権利を取得した。表示Aが甲の役務表示として,周知性を獲得していない場合には,乙の行為が不正競争となることはない。  

【解説】  【○】 
  他人が使用しているドメイン名を,不正の利益を得る目的で,又は他人に損害を加える目的で取得することは,使用者の信用を傷つけ,損害を与えることとなるから,不正競争行為として規定している。
参考: Q1258

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
十三 不正の利益を得る目的で,又は他人に損害を加える目的で,他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し,若しくは保有し,又はそのドメイン名を使用する行為
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R1.7.25