No.2409 不正競争防止法 【問】 中級 R1_6 甲は,表示Aという特定商品等表示を使用して運送業を行っている。乙は,甲の事業を誹謗中傷する目的で,「A.co.jp」というドメイン名を使用する権利を取得した。表示Aが甲の役務表示として,周知性を獲得していない場合には,乙の行為が不正競争となることはない。 【解説】 【○】 他人が使用しているドメイン名を,不正の利益を得る目的で,又は他人に損害を加える目的で取得することは,使用者の信用を傷つけ,損害を与えることとなるから,不正競争行為として規定している。 参考: Q1258 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 十三 不正の利益を得る目的で,又は他人に損害を加える目的で,他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し,若しくは保有し,又はそのドメイン名を使用する行為 |
R1.7.25