問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2415 条約
【問】 上級 1_2
  特許協力条約に関し,条約第11 条(2)により補充された国際出願について,なお国際出願日の認定の要件である条約第11 条(1)に掲げる要件が満たされていない場合には,受理官庁は,出願人に対し,国際出願として提出された書類に受理官庁が付した番号が国際出願番号として用いられないことを通知する。

【解説】  【×】
  国際出願番号として用いられないことを通知するのは,国際事務局に対してであり,出願人には,その出願が国際出願として取り扱われないことを理由を示して速やかに通知する

第11条 国際出願日及び国際出願の効果
(1) 受理官庁は,次の要件が受理の時に満たされていることを確認することを条件として,国際出願の受理の日を国際出願日として認める。
(i) 出願人が,当該受理官庁に国際出願をする資格を住所又は国籍上の理由により明らかに欠いている者でないこと
(ii) 国際出願が所定の言語で作成されていること
(iii) 国際出願に少なくとも次のものが含まれていること
(a) 国際出願をする意思の表示
(b) 少なくとも1の締約国の指定
(c) 出願人の氏名又は名称の所定の表示
(d) 明細書であると外見上認められる部分
(e) 請求の範囲であると外見上認められる部分
(2) (a) 受理官庁は,国際出願が(1)に掲げる要件を受理の時に満たしていないと認める場合には,規則の定めるところにより,出願人に対し必要な補充をすることを求める
(b) 受理官庁は,出願人が規則の定めるところにより(a)の求めに応ずる場合には,当該補充の受理の日を国際出願日として認める。
20.4 第十一条の規定に基づく否定的な決定
受理官庁は,20.7に規定する当該期間内に20.3(a)に規定する補充書若しくは確認書を受領しなかつた場合又は補充書若しくは確認書を受領したが,当該出願について,なお第十一条(1)に掲げる要件が満たされていない場合には,次の措置をとる。
(@) 出願人に対し,その出願が国際出願として取り扱われないことを理由を示して速やかに通知する。
(A) 国際事務局に対し,当該書類の番号が国際出願番号として用いられないことを通知する
【戻る】   【ホーム】
R1.7.21