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No.2416 知財戦略
【問】 中級
  事業部門を自ら持たない公的研究機関であっても,企業による事業化が想定される技術については,権利化しておくことが望ましいことがある。  

【解説】  【○】 
   権利化することにより,自分では実施しなくても他社に実施権を設定することにより,収益を上げることができる。また,権利化した発明と同一又は類似の製品について,悪質な品質を有する製品を販売している場合は,禁止することもできる。
参考: Q766

(特許権の効力)
第六十八条  特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
(通常実施権)
第七十八条  特許権者は,その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。 2 通常実施権者は,この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において,業としてその特許発明の実施をする権利を有する。
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R1.7.25