No.2418 知財戦略 【問】 中級 情報提供や閲覧請求を受けた特許出願は,他社が事業化する可能性のある技術なので,権利化を図るとともに,他社の動向を監視することが大事である。 【解説】 【○】 他者が事業化する可能性があれば,自己の権利を侵害する可能性について常に監視することが重要である。また,他者が迂回発明をすることも考えられることから,自社の出願した発明の改良発明や関連する発明を出願することにより特許網を構築することも重要となる。 参考: Q796 (出願公開) 第六十四条 特許庁長官は,特許出願の日から一年六月を経過したときは,特許掲載公報の発行をしたものを除き,その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも,同様とする。 (特許権の効力) 第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 |
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