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No.2417 特許法
【問】 上級 R1_5
  特許異議の申立てに係る特許を取り消すべき旨の決定は,決定の謄本の送達により確定する。

【解説】 【×】
  行政庁の処分である決定が確定するのは,不服の申し立てができなくなった状態であり,特許異議の申立てに係る特許を取り消すべき旨の決定は,特許権が消滅することとなるから,特許権者は異議決定を取り消すことを求め,知財高裁へ不服申し立てをすることができる。
  特許を維持する旨の決定,すなわち異議申し立てに理由がないとした決定については,不服申し立てはできない。
  参考 Q161

(特許異議の申立て)
第百十三条 何人も,特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り,特許庁長官に,特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の請求項に係る特許については,請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。
(決定)
第百十四条 特許異議の申立てについての審理及び決定は,三人又は五人の審判官の合議体が行う。
4 審判官は,特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めないときは,その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。
5 前項の決定に対しては,不服を申し立てることができない。
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R1.7.20