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No.2434 特許法
【問】 中級
  進歩性を満たしていないという理由で拒絶理由が通知されたので,補正書と意見書を提出する。  

【解説】  【○】 
  拒絶理由通知の内容に不服であれば意見書を提出し反論して審査官の再考を促す。また,必要ならば意見書と同時に補正書も提出し,主張の根拠を補強することも有効である。
参考: Q651

(拒絶理由の通知)
第五十条  審査官は,拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは,特許出願人に対し,拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において,第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは,この限りでない。
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R1.7.31