No.2435 特許法 【問】 上級 R1_6 2以上の発明を包含する特許出願において,2以上の発明が特許法第37 条に規定する発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当する場合であっても,特許出願人は,当該特許出願の一部を分割して,1又は2以上の新たな特許出願にすることができる。 【解説】 【○】 二以上の発明を包含する特許出願であれば,一部を分割して新たな特許出願とすることができる。これは,特許の管理上又は一部に拒絶の理由があり,全体として拒絶になることを回避するために利用される。 参考 Q404 (特許出願の分割) 第四十四条 特許出願人は,次に掲げる場合に限り,二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 |
R1.7.31