No.2444 地理的表示法 【問】 中級 地理的表示に関して,登録生産者団体の構成員たる生産業者は,登録に係る特定農林水産物等に地理的表示を付する場合には,当該特定農林水産物等に登録標章(地理的表示が登録に係る特定農林水産物等の名称の表示である旨の標章であって,農林水産省令で定めるもの)を付すことができる。 【解説】 【○】 地理的表示が登録に係る特定農林水産物等の名称の表示である旨の標章であって,農林水産省令で定めるGIマークを,登録を受けた生産業者だけが付すことができる。従前はGIマークをつけることは義務であったが,先使用権が登録から7年に制限されたことにより,義務でなくなった。 参考: Q2248 (登録標章) 第四条 登録に係る特定農林水産物等又はその包装等に地理的表示を使用する者は,当該特定農林水産物等又はその包装等に登録標章(地理的表示が登録に係る特定農林水産物等の名称の表示である旨の標章であって,農林水産省令で定めるものをいう。次項及び次条第二号において同じ。)を使用することができる。 2 前項の規定による場合を除き,何人も,農林水産物等又はその包装等に登録標章又はこれに類似する標章を使用してはならない |
R1.8.5/R1.8.13