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No.2445 著作権法
【問】 上級 R1_2
  小説家が小説を執筆するに際して,友人をその小説の著作者にすることを,当該友人との契約で定めたとしても,当該友人は,その小説の著作者とはならない。

【解説】 【○】 
  著作者であるとは,思想又は感情を創作的に表現したものを創作した者であり,他者を著作者とする契約を結んだとしても,創作に直接関与したことにならず,著作者とならない。  
  参考 Q1773

(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
二  著作者 著作物を創作する者をいう。
十二  共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて,その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。
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R1.7.28/R2.11.3